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7月1日より  小型免許で20トン以上の漁船の船長
          ができる場合がある 

 操縦免許証 裏面に記載(表面に記載のない限定:  [特定漁船以外の漁船]

特定漁船]    20トン以上の漁船で下記の条件
を満たすもの 

    長さ24m未満

沿海区域以外80海里以遠を航海しない

 出力750kw未満

 操舵位置で一人で操舵可能

機関区域に警報で直ちに機関区域に行ける

 軽油又はA重油を燃料とする

1航海が10日を超えない

 適切な見張りができる体制の確保

僚船による支援体制がある

 遊漁船でない

(限定解除)  
登録特定漁船講習を受講することが必要